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空き家対策特別措置法とは?空き家発生を抑制するための特例措置について

空き家

老朽化が進み放置状態になっている空き家は増加する一方で、そのままにしておくと倒壊の危険や犯罪、少年非行の現場と化していきます。

使い道のなくなった空き家の所有者が解体してしまえば問題も起こらないのでしょうが、固定資産税や、都市計画税で軽減措置があったため、税金を安くするためには残しておく必要があったのです。

このままでは空き家の増加を止めることができないため、特定の空き家に対して政府は平成27年に「空き家対策特別措置法」を創設しました。

【特定の空き家とは】

  • 倒壊など著しく保安上危険の恐れのある状態
  • 衛生上著しく有害となるあ恐れのある状態
  • 管理が行われておらず、経管を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置しておくことが不適切である状態

【特定空き家に対する措置】

各市町村が空き家の所有者に除去・修繕・立木竹の伐採等の措置を勧告・命令し、従わなければ、過料を科せられ、その後は行政代執行により撤去が行われます。

税制上の措置も見直され、特定空き家として改善勧告されると、固定資産税の特例からも除外されることになります。

平成28年度税制改正では、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」が創設されました。

空き家を減らしていくために空き家の売買が積極的に行われることを目的とされており、平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間に売却された空き家で一定の要件を満たしたものに対しては3000万円の特別控除が行われます。

【適用要件】

  • 相続直前まで自宅として使用しており、相続により空き家となった家屋
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)
  • 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までの相続であること
  • 売却額が1億円を超えないこと
  • 相続から譲渡までの間に事業、貸付、居住にされていたことがないこと
  • 地震に対する安全性に係る規定に適合すること

以上の条件を全て満たしていなければなりません。

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