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不動産所得の確定申告:青色申告

確定申告

不動産所得の確定申告には「青色申告」「白色申告」があります。

白色申告はいわゆる普通の申告です。

青色申告は帳簿を使って申告する制度で、手間がかかる分、税金について優遇してあげましょう、というものです。

こういうと、「白色は帳簿をつけなくていい」ように聞こえますが、家賃収入も300万円を超えると白色申告でも記帳義務が発生しますので注意しましょう。

300万円以下であったとしてもどんぶり勘定にしていることで、所得が納税者の資料により捕捉できない場合には税務署が「推計課税」を行います。

帳簿の保存状態から収支の把握ができずにまともに税務調査ができない場合や帳簿書類が不正確で信頼性を損なう場合に推計課税は行われるのです。

税額計算は推計で行われ、よほどの反論材料がなければ覆りませんので、実際の利益よりも多くの利益を「推計」されるときはたまったものではありませんね。

青色申告のメリットは4つ!

  1. 青色申告特別控除(10万円あるいは65万円の控除)
  2. 青色事業専従者給与(家族に給与を支払うことができる)
  3. 純損失の繰越控除(赤字を3年(法人は9年)繰り越せる。)
  4. 減価償却等の特例(30万円未満の少額減価償却資産の取得時必要経費算入、各種特別償却、引当金の計上、家事関連費の必要経費算入など)

それでは、順にメリットを見て行きましょう。

メリット1 青色申告特別控除

下記の金額を控除することができます。

  • 事業的規模(※)の不動産所得を有する青色申告者が、複式簿記により帳簿をつけており、確定申告の期限内に貸借対照表・損益計算書を添付して、この控除額を記載して申告している場合→控除額65万円
  • 上記以外の青色申告者→控除額10万円

※事業的規模であるかの判断基準は、「5棟10室」であるといわれています。

メリット2 青色事業専従者給与

通常は、一緒に生活する身内に対する支払いは、たとえ総収入金額を得るために必要なものであっても必要経費に算入することはできませんが、事業的規模の不動産所得については青色申告の承認を受けている場合には、生計を一にする親族に対する給与の支払いを必要経費に算入することができます。

青色事業専従者の要件
  • 事業主と生計を一にしている親族であること
  • その年の12月31日時点で15歳以上であること
  • その年を通じて6ヶ月超、その仕事に専ら従事していること

青色事業専従者を必要経費に計上するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、給与を支給する年の原則として3月15日までに税務署に提出しなければなりません。

家族に給料を払うことができれば、所得が分散されて税率が下がり、節税につながりますね。

メリット3 純損失の繰越控除

不動産所得の計算上生じた損失の金額のうち、損益通算をしてもなお控除しきれない部分の金額(「純損失」といいます)がある場合に青色申告であれば、その純損失の全額を翌年以降3年間繰り越して控除することができます。

法人も損失が出た場合は、青色申告をしていれば、その損失を翌年以降に繰り越すことができます。繰り越せる期間は、9年間です。

メリット4 減価償却等の特例

青色申告をしていれば少額減価償却資産制度を利用して、30万円未満のものを一括経費とすることができます。

通常は、10万円以上は減価償却の対象となり一括経費にはできません。

30万円未満の資産には、パソコンや経理事務ソフトウェアなどがあります。

一つの資産の金額が30万円未満で1年間若しくは1事業年度内で総額300万円以下までを必要経費とできます。

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