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最近、建築物の瑕疵による問題が続き話題にもなっている中、品確法という言葉をよく耳にしますが、品確法とはどのような法律なのかご存知ですか?
品確法の正しい名称は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(国土交通省HP)」といい、消費者が安心して品質の良い住宅を手に入れることができると共に、建築主を法的に守ることを目的とされた法律です。
品確法は、「10年の瑕疵担保機期間の義務」「住宅性能表示制度」「紛争処理機関の整備」と3つから成り立っています。
瑕疵(かし)とは、欠陥と同じ意味です。
施工会社は引き渡す住宅の品質や性能を設計図通りに施工しなければならず、その品質が確保されない場合は瑕疵としてみなされます。建築後10年間は無償補修や賠償責任を負わなくてはなりません。
(木造の場合)
基礎・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版・横架材・屋根・外壁・開口部
(鉄筋コンクリートの場合)
基礎・基礎ぐい・壁・床版・屋根版・屋根・外壁・開口部・排水管
注文住宅の場合は、工務店と注文者との新築住宅の請負契約が対象となり、建売住宅の場合は工務店と不動産業者との請負契約又は、住宅購入者と不動産業者との売買契約が対象となります。
住宅は一戸建てに限らず併用住宅や共同住宅(マンション等)が対象となります。
10年の瑕疵担保責任を負えずに会社が倒産した場合など、住宅取得者は請求先がなくなることを防ぐために「住宅瑕疵担保履行法」という法律が施工されており、瑕疵担保責任の履行を行うための保険加入や保証金の供託が義務付けられています。
住宅の工法、構造などの性能を第三者が共通の基準で評価し表示する制度です。
これは住宅を取得する人や、住宅生産者、販売者の任意で行うことができ、住宅性能評価を受けた住宅は地震保険料の割引を受けることができます。
性能表示制度のためのチェック項目なので、全てクリアしなければならないのではなく、その性能が含まれていれば評価されるということです。
住宅性能表示制度で評価を受けた住宅にも関わらず、設計通りに施工されておらず、トラブルとなった場合に紛争処理を行います。
紛争処理を依頼する場合は、住宅性能表示制度で、性能評価を受けた住宅が対象となります。
紛争の解決は弁護士・建築士等の専門家によるあっせん、調停、仲裁により行われ、現地調査が行われることもあります。
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