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不動産投資の方法には、個人で不動産を購入するだけでなく、会社法人を設立し、その法人内で不動産を購入するという方法があります。
資産管理会社を設立するという方法です。
最近、資産管理会社を設立して不動産投資を行うにおいて、バーチャルオフィスを利用する人が増えています。バーチャルオフィスとは、実際に業務を行う事務所ではありません。住所や電話番号、そしてFAX番号などがレンタルできるというサービスです。
郵便や電話がバーチャルオフィスに届くと、設定した宛先に転送されるようになっています。
これを利用することによって、資産を持たない人でも、不動産投資のための資産管理会社を新設して融資を受けられるのです。
資産管理会社とは、個人や家族の資産を管理する会社法人のことです。個人で収益物件を購入することも可能ですが、資産管理会社での購入も可能です。
法人での不動産投資の方が、個人で行うより融資や税制のうえでメリットがあるため、資産管理会社を設立する人が増えています。
資産管理会社は、資産を持っている人が節税目的で作ることが多いのですが、資産を持っていない人でもバーチャルオフィスで登記し、法人で不動産投資を行うことが可能になります。
資産管理会社を新設して不動産投資を行うと、収益を出すために使った費用をすべて経費にできるという利点があります。
個人で経費にできる範囲は限られていますが、法人なら直接的な費用以外にも、法人名義の車両の維持費、携帯電話の料金、打ち合わせ等での飲食費、出張時の旅費などを経費可できるのです。
また、会社から自分に支払われる役員報酬や退職金なども経費として処理できるので、会社の利益がその分減少して法人税が安くなるという利点もあります。
逆に、自分に支払われた役員報酬や退職金などは給与所得控除や退職所得控除が適用されるので、自分自身の所得税も安くなって、トータルに見て税金の負担が少なくなるのです。
バーチャルオフィスを利用した資産管理会社なら、実際に事務所を借りる場合よりコストを大幅にカットできます。
事務所を借りるための敷金や礼金、毎月の家賃が不要で、月額数千円程度で事務所が借りられるのです。バーチャルオフィスを運営する会社では、登記先の住所に利用できる拠点を都心に何カ所も所有しているので、管轄税務署を分けて法人を設立するのも簡単です。
バーチャルオフィスにはこのような利点があるため、逆に不動産を多数所有している人なら、自分でバーチャルオフィスを運営することも投資になります。
バーチャルオフィスやレンタルオフィスでも会社登記自体は可能ですが、設立後に銀行口座の開設ができないという事例が発生しています。
近年、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを利用した詐欺等が横行しており、銀行側が口座取極を敬遠している為です。
バーチャルオフィス・レンタルオフィスでも大手が運営しているところは口座開設可としている銀行もあります。
会社登記ができても銀行口座が作れなければ、営業はできません。
バーチャルオフィスやレンタルオフィスの利用を考えている場合は、契約主体であるこれらの運営会社と口座開設を考えている銀行に、銀行口座開設が可能かどうか、事前に確認を取っておくことが寛容です。
(参考)
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