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事業税(都道府県税)

貸付規模が事業的規模となると都道府県民税として事業税が課せられます。

事業的規模とは、下記のような総務省からの通知があります。各都道府県で具体的な認定基準が定められています。

  1. 住宅の貸付は、アパート等は各室の数、戸建ての頭数が10以上のもの
  2. 住宅用地の貸付は、貸付件数が10件以上または貸付総面積2,000㎡以上

都道府県の認定基準の東京都の例をあげると、住宅では、戸建てであれば10棟以上、区分所有であれば10室以上。

住宅以外では、戸建てであれば5棟以上、区分所有であれば10室以上、などとなっています。

事業的規模とは、所得税の基準とほぼ同じですが、上記のように住宅や住宅用地の貸付については総務省からの通知と各都道府県で具体的な認定基準を定められています。

また、いいかえれば、不動産貸付業に該当しなければ、事業税の対象にはならないということですね。

不動産貸付業の事業税の計算式

事業税の金額=(所得税の不動産所得 + 青色申告特別控除 - 290万円) ×5%

不動産貸付業、駐車場業の税率は5%です。

年額290万円の「事業主控除」を差し引いた金額が事業税の「課税所得金額」です。

したがって、所得税における青色申告と区別控除前の不動産所得の金額が290万円以下であれば、不動産貸付業に該当してもその年の事業税はかからないと言うことになりますね。

事業主控除は、年間で290万円であるので、事業を行った期間が1年未満の場合は月割りします。

事業税の申告

個人で不動産賃貸業を営み、所得税の確定申告を税務署に提出していれば、税務署から各都道府県税事務所に事業税に関するデータが伝えられ、そのデータをもとに都道府県税事務所が事業税を計算します。

所得税の確定申告書や個人住民税の申告書を提出していない場合は、毎年3月15日までに都道府県税事務所に事業税の申告書の提出が必要です。

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