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住宅ローン減税制度とは、住宅ローンの金利負担を軽減するために年末の残高又は、住宅の取得対価のうち少ない方の額に応じてその1%が所得税から10年間控除される制度です。
所得税から控除できない場合は住民税の一部から控除されます。
入居の翌年に自分で確定申告をする必要がありますが、会社員等で給与所得がある場合は、2年目以降から会社の年末調整で控除を受けることができます。
住宅ローン減税の対象となる住宅は、返済期間が10年以上あり、マンションや1戸建ての新築だけではなく、中古物件の購入やリフォームの場合でも適用されます。
ただし、控除の適用中に繰り上げ返済などをして、総返済期間が10年を切る場合は控除の対象外となります。
住宅ローンは消費税の再引き上げが先延ばしになったため、適用期限を1年半延長して2019年6月30日までとなりました。
すまい給付金とは、住宅ローンの減税と併せて消費税引き上げによる負担を軽減するための制度で、一定以下の収入層に対しての緩和措置となります。
住宅ローンの減税は収入が低いと効果が小さいですが、すまい給付金は収入の低い方が給付額は大きくなります。
一定以下の収入とは、消費税が8%時の収入額で510万円以下、10%時で775万円以下が対象となり、給付対象となる住宅の要件を満たした場合が適用されます。
すまい給付金の申請は国土交通省のホームページから申請書がダウンロードでき、期間は住宅の引き渡しを受けてから1年以内に申請を行えば給付を受けることができます。
購入前に対象になるかどうかを事前に確認をしておくと書類の手配などがスムーズに行えます。
すまい給付金の給付額は、現在最大30万円ですが、消費税率10%時は最大50万円に引き上げの予定です。こちらも2019年6月30日まで延長されます。
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