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貸倒金とは、簡単にいうと、家賃が支払われなかった(滞納)時に損失として計上する経費です。
会計の方法として現金主義会計と発生主義会計の2パターンがあります。現金主義は最後に触れますので、一旦発生主義の場合でお話します。
発生主義の場合は、実際の支払いの有無に関係なく売り上げとして計上します。
部屋を貸して、賃貸借契約を結び賃借人が住んでいるという状態であれば、「売上が発生している」という考え方になるからです。
つまり、本当は家賃を貰っていないのに「売上」として計上せざるを得ないため、貸倒金という経費を計上して相殺(売上を0円)しているのです。
しかし、貸倒金として経費計上できる場合と出来ない場合があります。
貸倒金として経費計上できる場合は、家賃回収が確実に出来なくなった場合のみです。
例えば、法人に貸していた場合には「会社更生や民事再生、破産」などの場合です。
個人の場合には「自己破産」や「債券放棄(滞納家賃の回収は諦めます)」などの法的な債務免除の場合です。
他の例を挙げると、「部屋を出て行った後で1年経過している場合」や、「債券の取り立てに掛かる費用が明らかに滞納家賃(回収できる金額)を上回った場合」です。
会社更生や自己破産などの、法律上の観点からであれば、支払い能力がない事は証明しやすいです。
ただし、ほとんどの場合は「払いたくない」「払えるお金がない」という個人的な事情で滞納して、そのまま部屋に居続けるか、出て行って所在が分からないというパターンです。
そのため、上述したように、部屋を出て行って1年経過している状態や、借主に対しての内容証明※による債権放棄で貸し倒れを処理する場合が多いです。
言い方は悪いですが、税務署は税金を取るのが仕事なので、貸倒金と認めてもらうためには中々大変です。内容証明などの郵便はキチンと整理して取っておきましょう。
※内容証明とは文書の内容を証明する特殊な書面の事です。
あまりないケースですが現金主義にも少し触れておきます。
現金主義の場合は、実際のお金の動きを計上しますので、家賃を滞納している状態であれば売上として計上する必要がありません。そのため、そもそも貸倒金という経費が存在しません。
貸倒金はそう簡単に経費計上できるものではありません。冒頭でも言いましたが、貸倒金を計上出来ないという事は、つまり無駄に税金を支払う(貰ってもいない売上への課税なので)という事になります。
これが「滞納は空室よりもタチが悪い」と言われる理由です。
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