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公務員が行う不動産投資の注意点

国家公務員、地方公務員の方は職務専念義務というものがあり、原則副業は禁止とされています。

しかし、不動産を相続した場合はどうなるのでしょうか?

相続した不動産を賃貸して家賃収入を得ることもありますし、禁止されているからと言って手放すわけにもいきません。

一般企業でも副業を禁止されているところは多いですが、公務員は法律で禁止されているので、知らなかったでは済まされません。

公務員でも副業に該当する場合とそうでない場合があり、営利性の低いものであれば例外的に認めてもらうことができます。

不動産からの収入も一定規模以下の収入であれば副業に該当しないということです。

一定規模以下とは5棟10室以下のこと言い、これを超えなければ許可も申告も必要ありません。

ただし、これを超えてしまった場合は、許可を得る必要があります。

【副業とみなされる場合】

  • 家屋の数が5棟以上ある場合
  • マンションやアパートの部屋数が10室以上ある場合
  • 土地の賃貸については契約件数が10件以上ある場合
  • 賃貸している物件が、劇場・ゴルフ練習場・映画館等の娯楽、遊戯のための施設である場合
  • 賃貸している物件が旅館・ホテル等の業務の用に供する場合
  • 駐車場賃貸については駐車台数が10台以上である場合
  • 機械設備を設けた駐車場である場合
  • 年間の賃貸収入が500万円以上になる場合

不動産経営をする場合は、必ず物件の管理は全て管理会社へ委託します。

そうでないと自分で管理して営業していることになるので、副業禁止規定に違反することになります。

副業に該当する場合は、速やかに必要書類を用意して申請を行うことで認めてもらうことができます。

不動産投資は手間や時間をかけることのない不労所得であり、退職後も収入の糧となります。

特に公務員という職業は金融機関からの信用も得られやすく融資も受けやすくなっているので、禁止されているからと諦めるのではなく、規則を理解し、手続きを行えば好条件で始められる投資と言えます。

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