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不動産売却時の不動産会社との3つの契約方法

売却予定物件の査定はなるべく多くの不動産会社に依頼して行うのですが、不動産会社に正式に売却の仲介の依頼をする時は、「媒介契約」を締結します。

媒介契約とは、仲介サービスの内容と手数料などを明確にするための契約で、「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」・「一般媒介契約」の3種類の中から売主が選択して契約することができます。それぞれ特徴がありますので、見ていきましょう。

【1.専属専任媒介契約】

1社の不動産会社に仲介を依頼し、他の業者に重ねて依頼することができません。

依頼を受けた不動産会社は1週間に1回以上の売却活動の報告義務があり、対象物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。

依頼主は、自分で購入者を探すことはできず、自分で見つけた場合は、不動産会社を通して契約することになります。

【2.専任媒介契約】

専属専任媒介契約と同じように、1社の不動産会社に仲介を依頼しますが、報告義務は2週間に1回程度、受けることができます。

対象物件は、国土交通省の指定する流通機構に登録しなければなりません。

依頼主は自分で購入者を探すことができ、自分で見つけた場合は、不動産会社を通すことなく契約を締結することができます。

※専属専任媒介契約と専任媒介契約は依頼者にとって拘束力の強い契約となるので、有効期間は3か月以内となります。契約の更新もできますが、その場合も3か月以内となります。

【3.一般媒介契約】

複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。不動産会社からの報告義務はありませんし、自分で購入者を探すこともでき、自分で見つけた場合は、不動産会社を通さずに契約を締結することができます。

指定流通機関への登録は任意で行うことができます。

大事な物件を預ける上で、仲介業者との信頼関係は重要となります。

専任媒介契約は、仲介業者からしてみれば、仲介手数料は保証され、他社から売却される心配がないため、積極的に動いてくれるメリットがあります。

一般媒介契約の場合は、複数の業者に依頼するため、購入者が見つかりやすいメリットがありますが、自社を通じて売却できる保証がないので、営業も消極的になる可能性があります。

どちらが良いかは、物件によって考えた方がよいでしょう。

売れそうな物件であれば、一般媒介でも良いでしょうし、条件的にも難しい物件であれば、専任媒介にして、信頼できる仲介業者に任せるのもよいかもしれません。

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