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借借地権にかかる税金その1:基本編

土地を貸したときの税金(所得の分類)

土地を貸したときに、権利金や地代などを受け取ったときは、所得税が課せられることとなります。

この所得は、基本的には不動産所得であるが、設定権利金や保証金等が一定額以上である場合は、土地・建物等の譲渡所得に分類されます。

譲渡所得と不動産所得の分類

譲渡所得は分離課税として、不動産所得などの総合所得とは分離されて課税されます。

受け取った権利均等の一時金の額によって譲渡所得か不動産所得に分類します。

  1. 土地価格の2分の1超えの場合→「譲渡所得」
  2. 土地価格の2分の1以下の場合→「不動産所得」

譲渡所得の計算式

(権利均等)- (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡所得

「取得費」= (土地の取得費)×(権利金等)/(権利金等+底地面積)

不動産所得の計算式

(権利金等) - (必要経費) = 不動産所得

権利金額が、1年の地代の2倍以上の場合には、臨時所得の平均課税の適用で税金が軽減されます。

借地権を譲渡したとき

土地の借地権を第三者に譲渡する場合は、金額に関係なく、すべて譲渡所得に分類されます。

貸地にかかるその他の税金

上記のような所得に対して、地方税としては住民税が課せられます。

土地の貸付について、原則として消費税は非課税ですが、駐車場や運動場などの施設として貸付ける場合は、課税されることとなりますので注意しましょう。

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