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建物と建物付属設備の減価償却

建物と建物付属設備に区分することにどんな意味があるのでしょうか?

それは、建物付属設備と区分したほうが節税になるというメリットがあるからなのです。

物件を取得したときに要した費用、いわゆる売買価格全てを「建物」として勘定科目をして記帳することは、とてもカンタンでわかりやすいのですが、現実的に建物は建物付属設備より長持ちするものとして、耐用年数が長く設定されているのです。

建物付属設備の耐用年数のほうが短いのです。

工事の明細書などをこまめにチェックして建物付属設備の勘定科目で計上したほうが、短い時間で減価償却費の計上を行うことができます。

減価償却費を多く計上できるということは、利益を少なくできるということです。

よって節税の効果を発揮できる、というわけです。

建物と建物付属設備の耐用年数

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造の場合

  • 事務所用 → 50年
  • 住宅用、寄宿舎用、宿泊用、学校用(又は体育館用のもの) → 47年
  • 店舗用、病院用 → 39年

建物付属設備(電気設備、給排水設備、照明設備)の耐用年数は、ほとんど15年となっています。建物よりも耐用年数が短いことがわかりますね。

このように耐用年数というのは、その建物を使用できる年数であり、建築物の種類や構造、用途ごとに法律で定められています。

中古建物の耐用年数は?

中古建物を取得したときの耐用年数は何年になるのでしょうか?

原則として、使用可能年数とされています。

ただ、なかなかその年数を見積もることが困難な事情もあり、そんなときは、下記の算式によって耐用年数をはじきだしましょう。

  • 法定耐用年数の全部を経過している場合 → 法定耐用年数×0.2
  • 法定耐用年数の一部を経過している場合 → (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)

※1年未満の端数があるときは切り捨て。2年に満たないときは2年とする。

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