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土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったと用に取り扱う特例があります。
このことを、「固定資産の交換の特例」といいます。
以上、上記の要件を全て満たす必要があります。
この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差益を受け取った時は、その交換差金が所得税の課税対象となります。
交換により譲渡する資産の原価を、交換により取得する資産が引き継ぐ、という考え方によります。
時価ではなく、原価を基準に考えるので、譲渡の際には利益は発生していないこととなります。よって税金はかからないというわけです。
特例を受けることによって税の負担が軽くなり、土地の交換が行われる機会が増えていきます。
この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載し、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)を添付します。
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