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三世代同居改修工事に係る特例措置(平成28年度税制改正)について

出産、子育て、介護等の不安や負担を軽減し、助け合いやすい環境整備を図るため、三世代で同居するための自宅をリフォームした場合、税制上の特例措置が受けられます。

適用期限は平成28年4月1日~平成31年6月31日までの期間で、借入金を利用した場合でも、自己資金で工事を行った場合でも一定の三世代同居改修工事であれば税額控除の対象となります。

【一定の三世代同居改修工事とは】

  • キッチン・浴室・玄関・トイレのうちいずれかを増設し、いずれか2つ以上が複数個所となる工事であること
  • その工事費用の合計が50万円以上であること

【リフォーム投資型減税】

対象工事(耐震・バリアフリー・省エネ)に三世代同居対応工事を追加すると、工事費の10%が所得税から控除されます。

対象工事 工事限度額 最大控除額
耐震 250万円 25万円
バリアフリー 200万円 20万円
省エネ 250万円 25万円
三世代同居 250万円 25万円

※一戸建て以外の住宅は、マンション等の区分所有建物またはアパート等構造上独立した区画を有する住宅のこと

【リフォームローン型減税】

控除率2%の対象工事(耐震・バリアフリー・省エネ)に三世代同居対応工事を追加すると、ローン残高の一定割合を所得税から控除されます。

控除率 対象工事 工事限度額 最大控除額
2% バリアフリー・省エネ・三世代同居 250万円 62.5万円(5年間)
1% その他工事 750万円 62.5万円(5年間)

【制度を適用することができない場合】

  • その年より3年以前の各年において特別控除の適用を受けている場合
  • その年の合計所得が3000万円を超えている場合
  • 住宅借入金がある場合の所得税の特別控除の控除額に係る特例措置の適用を受けている場合
オススメしたい6つのポイント

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