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不動産投資をするなら押さえておきたい!

建築基準法にまつわる用語集

建築基準法に関する基本的な用語を解説しております。

用語の法律的な定義を押さえて、円滑でスムーズな不動産取引を行っていただければと思います。

こちらのページも合わせてご覧いただくと更に理解が深まります。

→(不動産取引で使用される用語集

→(不動産登記にまつわる用語集

ではどうぞ。

【建築基準法】

建築物の安全確保のために敷地・構造・設備等に関して最低限の基準を定めた法律です。

安全確保のための基準とは、防火・避難・建蔽率・容積率・高さ等があります。略して「建基法」と呼ばれています。

【違反建築物】

建築基準法などの規定を違反して建築・改築・増築された建物のことを言います。

違反建築物は、建物の所有者、建築業者に対して工事の施工を中止させ、移転、改築、修繕、使用禁止などの措置を命じられます。

【建蔽率(けんぺいりつ)】

建物を建築するにあたって、一定の土地を残すことによって、採光や通風を確保することができ、防火対策を図るため建築面積の制限がされています。

建蔽率の割合を知ることで、その敷地に対しての建築面積を求めることができます。

【容積率】

敷地面積に対する建物の延床面積の割合となります。延床面積は1階だけでなく、各階の合計面積となります。

容積率は住宅の大きさに左右するため、建築の際には建蔽率と共によく理解しておく必要があります。

【採光】

建築基準法では、建物の用途ごとに一定の割合で自然光を屋内に取り入れるための開口部を設置することが定められています。採光のための開口部は居室床面積の7分の1以上が必要とされています。

採光が必要なのは常時生活する部屋でトイレ・浴室・キッチン・納戸などは対象外のため設置する必要はありません。

【ドライエリア】

地下室を設けた場合は、居室としての採光を取り入れるための開口部を設置することができないため、地下室の採光や通風、防湿のために建物の周囲を深く掘り下げた空間のことをドライエリア(からぼり)と言います。

地下室には原則としてドライエリアを設けることが建築基準法で定められています。

【完了検査】

建築物の工事が完了した際に、敷地、構造、設備等が建築基準法に適合しているか建築主事又は、指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。

完了検査で適法と認められれば、建築主に対して検査済証が交付されます。

【特殊建築物】

学校・病院・劇場・工場・遊技場・集会場・市場・百貨店・共同住宅・旅館・倉庫・寄宿舎などの不特定多数の人が利用する建物で、防災上、環境衛生上、周囲に与える影響が大きい建築物のことを言います。

特殊建築物は、立地条件や構造に関する制限が厳しく規定されています。

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