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不動産を買うときの消費税

居住用の建物や別荘を譲渡した場合

個人が自分の居住用の建物や別荘を譲渡した場合は、事業に該当しませんから、消費税の課税対象にはなりません。

法人が同じ居住用の建物や別荘を譲渡した場合はどうなるでしょうか?

法人の行為全てが事業と見られるため、上記と同じ建物を譲渡しても消費税の課税対象となります。

なので、不動産会社から建物を購入する場合は、消費税を支払わなければならないことに注意しましょう。建築業者に建築を依頼した場合も同様です。

事業用、賃貸用の建物を譲渡した場合

不動産を賃貸するということは、不動産賃貸業を営んでいるということであり、個人事業者が自ら事業用として使用していた建物を譲渡した場合には、消費税の課税対象となります。

消費税とは、売り手が事業を行っているときにかかる税金だからです。

賃貸用物件が居住用か、事業用か、は問いません。

不動産取引において非課税のもの

土地の譲渡、貸付については非課税とされています。

土地に対して非課税なのは社会政策上の理由によるものと推測できます。

土地についてはいくら利用しても消費しない、といったイメージでしょうか。建物は使っていくうちに価値はどんどん下がっていき、最後にはゼロになっていきますからね。

ただし、一部課税される場合もありますので、注意しましょう。

[課税されるもの]

  • 立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物の購入
  • 土地の造成や整地にかかった費用
  • 貸付期間が1ヶ月未満の土地の一時貸付
  • 施設の利用に伴う貸付
    →設備(フェンス・コンクリート敷き)のある駐車場の使用料
    →建物、テニスコートなどの施設の利用に伴う貸付

[非課税のもの]

  • 土地の購入、土地の貸付(賃借権の地代、更新料、名義書き換え料)
  • 庭木、石垣、庭園等のうち宅地といった貸し手購入する場合
  • 土地の上に存在する権利の購入(借地権・地上権)
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