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たとえば、ある人のお母さんが亡くなり相続が発生したとします。
アパートローンが残っている場合は、ローンの名義変更を銀行にお願いしたいと考えるでしょう。
アパートを相続することになっていれば、そう考えるのは自然です。
ところが、相続人の返済能力とアパートの収益力によっては、銀行は承諾してくれないことが考えられます。
法律上、死亡によって相続が開始されると、故人の債務も法定相続分に合わせて分割されて、共同相続人それぞれに承継されます。
相続人同士が債務を法定相続分と異なる割合で引き受ける約束をしていても、債権者である銀行にそれを主張することはできないのです。
相続人同士での取り決め自体は有効ですが、銀行が認めてくれなければ意味がありません。特定の相続人が引き継ぐには、銀行がその人の返済能力など新規の融資と同様に審査して、新たに金銭消費貸借契約を結ぶことになります。
なぜ自由にアパートローンの相続が決められないかというと、債権者である銀行を保護するためです。
もし、借金だらけの相続人にすべての債務を負担させて、ほかの相続人がプラスの財産を相続することができるとすると、債務を負担した相続人は返済ができないのでその状態で破産してしまうでしょう。
つまり、計画的に返済を逃れることが可能になってしまうわけです。
銀行としてはメリットがないのにアパートローンの名義変更を認めたくありません。
最後まで正常に支払うという約束のもと、当初の契約を結んだわけですから、それが揺らぐような変更を認めることに何のメリットもありません。
そのため、相続人に銀行を納得させるだけの信用力がなければ、アパートローンの名義変更を銀行に承諾させることは難しいのです。
ということは、相続人の返済能力が現在の債務者より同等かそれ以上のケースであれば、名義変更の承諾を得られる可能性は高いということです。
信用力のあるほかの相続人にお願いして連帯保証人になってもらうというのも一つの方法です。もし、条件を整えても銀行が承諾してくれない場合は、別の銀行に借り換えをするという方法があります。
ローンの借り換えというと、一般には金利の安い銀行に借り換えるものですが、このケースでも相続人の融資上の信用力を認めてもらえるなら、借り換えは可能です。
もちろん別の銀行でも通常の融資と同様の審査があるわけですが、審査に通過すれば、借り換えと同時にアパートの所有名義とローン名義の変更は達成できます。
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