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不動産を売却することによって生じた所得を譲渡所得といいます。他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
不動産を売却すると、売買差益が出ることが多いですね。
そしてそこから費用を差し引くと譲渡所得という課税対象となるのです(譲渡所得がマイナスになった場合は課税されません)。
この譲渡所得、なにがなんでも課税しようというものではありません。
所得を得たとしても、利益を目的とした活動から生まれたものではなく、暮らしの中での取引に関しては課税を見送りましょうとしているのです。
特にマイホームを売ったような場合には税金をかけないとしているのです。生活上の必要で売るような場合にまで課税しませんよ、と税法では規定されています。
マイホームのことを税法では、「(自己)居住用財産」といいます。
この「(自己)居住用財産」を売って譲渡益が出た場合でもいくつかの特例があり、代表的なものが『居住用財産の3000万円特別控除』というものです。
自分が住んでいた居住用財産(土地、住宅)を譲渡して、譲渡所得が3000万円を超えなければ税金は1円もかからないということです。
譲渡所得の特例のなかでも重要な規定です。
譲渡所得 = 譲渡収入金額(注) - (取得費 + 譲渡費用)
(注)不動産の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の清算金
課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 特別控除(居住用の3,000万円特別控除の特例等)
税額 = 課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)
※税率は長期譲渡所得の場合(20%)、短期譲渡所得の場合(39%)
譲渡所得の区分 | 所得税率 | 住民税率 |
---|---|---|
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
売却した不動産の所有期間が5年以下のものは「短期譲渡所得」、5年を超えるものは「長期譲渡所得」と区分されます。
不動産の売却に伴って生じる譲渡所得については、他の所得を合算せず、個別に税額を計算する分離課税方式が採用されています。
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