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不動産取得税は、不動産を購入したときにすぐに払うものではありません。
土地の取引や中古住宅の取引などの場合は、3ヶ月~6ヶ月後くらいに納付書が送られてきます。忘れた頃に税金を請求されるので、不動産取引が初めての方はたいていの方が驚くようです。
新築住宅などは、翌年の4月以降に納付書が送られてきます。
備えあれば患なし。とは、いったものですが、購入してから、あまりにも時間が経ってしまうと、税金分のお金を用意し続けるのが難しいですよね・・・。
「不動産を購入したとき」とはいつの時点のことをいうのでしょうか。
特例適用の申告期限との関係もあるため、どの時点で取得したとみなされるのか。重要な問題です。
土地 | 10万円 |
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家屋(新築、増築、改築) | 一戸につき23万円 |
家屋(売買、贈与、交換など) | 一戸につき12万円 |
取得した不動産の価格(課税標準額)が上記の額に満たないときは,不動産取得税はかかりません。
不動産取得税における家屋の範囲は固定資産税にいう家屋又は不動産登記法上の建物と同義と考えられています。したがって、対象となるのは登記されるべき建物ということになりますね。
不動産登記法 (平成 16年法律第 123号 )における建物とは 「屋根及び周壁又はこれに類する、ものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」とされています。
具体的には、原則として基礎を有し、塩化ビニール程度の耐久性をもつ資材で外壁(金網を含む。)及び屋根仕上げがされ通年性のあるもので、家屋の建築計画に基づいて建築工事がおおむね完了したものをいうものであるといえます。
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