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不動産投資で得られた利益は確定申告を行なわなければなりません。納税は国民の義務の一つで、確定申告において申告額を意図的に誤魔化したり、所得を隠したりしたのが明らかな場合、税務調査により実態調査が行われます。
時折ニュースで企業や個人が不正に申告を行なったことが明らかになり、追徴課税や重加算税が課せられたという報道がされることがあります。
税務署は納税逃れを厳しく取り締まる方向性を打ち出しているため、誤魔化せたように思えたとしても、いつかは明らかになるということを覚えておくのは大切です。
不動産投資と追徴課税(延滞税・加算税)の関係を知っておけば、意図していない場合も含めて正しい申告をするよう促されるはずです。
延滞税についてですが、確定申告に申告上の誤りが見つかり、修正申告が指摘された場合には、延滞税が科せられることがあります。延滞税は納期限を過ぎた時点で課せられることになっているため、修正申告が遅れれば遅れるほど延滞税の税額が増加します。
延滞税を収めたくないと思う場合には、できるだけ早く修正申告を行なうことが大切です。
中には初めての不動産投資で延滞税など税務に関する知識をほとんど有していないという人もいます。そのような人たちの救済策として、一定の期間は税率を低くする特例が設けられています。
特例は何度も延滞を行なっている場合には適用されなくなります。ですから確定申告における不動産投資の所得は正確に記載するようにして、必要経費の算入についても税務署側に怪しく思われる物品を入れないようにすることが大切です。
自分で見てこれは大丈夫だと胸を張って言える経費についてはまず問題はないといえます。
もし経費の算入が適切かどうか分かりかねる場合には、税理士に相談してみることもできるでしょう。
加算税とは延滞税とは別に課せられる税金のことを指します。
修正申告を行った場合にも、加算税が課せられることになります。ただし病気などの理由で申告が遅れてしまった場合など正当な理由がある場合には、免除されるケースもあります。
気を付けなければいけないのが、不動産投資で所得を得たものの、ばれなければ良いからという理由で申告を全くしない場合です。
この場合、無申告による加算税が課せられるため、納税額は懲罰的意味合いを含むようになります。隠蔽した場合には、より罰の重い重加算税が加算され、課税額は所得の50%になることもあります。
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