不動産投資家専門!税理士紹介ドットコムは、株式会社イーネットが提供する不動産投資家の為だけの税理士紹介サービスです。

不動産投資家専門!税理士紹介ドットコム
お問い合わせはこちらから
mobilemenu
  1. 不動産投資家専門!税理士紹介ドットコム TOP
  2. 不動産所得の必要経費になる11個の勘定科目について

不動産所得の必要経費になる11個の勘定科目について

不動産所得と必要経費

不動産所得を計算する上で、差し引くことのできる必要経費は何が該当するかご存知ですか?

不動産所得の計算方法は、

不動産所得=総収入額-必要経費

となっており、不動産所得に関する所得税の計算方法は、

所得税=不動産所得×所得税率

となっています。

総収入額に対して必要経費が多いほど、不動産所得を小さくしてかかる税金を節税することができます。

お金の支出がなくても必要経費として計上できるものもありますので、 何が必要経費に該当するのか、又は必要経費として計上できないものを知ることで、上手に節税を行うことができます。

【必要経費として認められるもの】

1.管理費

マンション等の賃貸建物を管理する管理会社へ支払う管理費・修繕積立金、入居者の募集・管理を行う不動産管理会社へ支払う管理料。

2.租税公課

税金の中でも必要経費に計上できるものとできないものがあります。

必要経費に計上できるもの
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 事業税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 利子税
  • 消費税
必要経費に計上できないもの
  • 所得税
  • 復興特別所得税
  • 住民税等の所得にかかる税金
  • 加算税・修正申告や無申告等によりかかる税金
  • 交通違反金・罰金・過料等

3.修繕費

修繕費は通常使用する上での維持管理や破損した部分を修理する修繕目的の場合が計上でき、建物の価値を高めるような大規模な工事は資本的支出として固定資産に計上し、減価償却の対象とします。

修繕費の判断基準

いずれかに該当する場合は全額修繕費として計上できます。

  1. 修繕費が20万円未満であること
  2. 修繕が3年以内の周期で行われているもの

修繕費か資本的支出かの判断がつかない場合はいずれかの条件を満たせば計上できます。

  1. 修繕費が60万円未満の場合
  2. 修繕費が前年の12月31日における取得価格の10%相当以下である場合

4.減価償却費

実際、お金の支出はありませんが、不動産の取得費用をその年で一括計上するのではなく、利用可能な期間にわたって取得費を分割して毎年費用として計上することができます。

5.損害保険料

投資用の不動産にかけた火災保険・地震保険は必要経費として計上することができます。

一括で前払いした場合は当年度分しか必要経費になりません。

6.借入金利息

投資用不動産の購入にあたり金融機関から融資を受けた場合、借入金の利息を経費として計上することができます。

ただし、返済額の元本部分や、賃貸を開始する前の利息は計上できません。

7.消耗品費

物件撮影のためのカメラや、パソコン、プリンター等は消耗品として計上することができます。

8.新聞図書費

不動産経営に関する記事を知るための新聞や本を経費として計上することができます。

9.通信費

管理会社との連絡のために使用する通話料や通信費を計上できますが、経費として計上する場合は私用も含まれるため全額ではなく、3~4割の間で計上します。

10.交通費

不動産関連のセミナー、物件見学、打ち合わせ等の移動目的のためのガソリン代・駐車場代・高速料金・車検費用・保険料・自動車税等の交通費が計上できます。

11.税理士費用

確定申告などを専門家の税理士に依頼した場合は、支払った費用を全額経費として計上することができます。

オススメしたい6つのポイント

不動産投資に強い税理士のご紹介・面談設定までの流れ

ご相談の流れ

税理士のご紹介・面談の流れはこちら

相談無料。面談だけで終了してもOK!

私たちにお任せください!ピッタリの税理士お探し隊 イーネット お問い合わせ・ご相談はこちら このページの先頭に戻る

お問い合わせ・ご相談はこちらから

不動産投資税務に関する無料相談受付中
「とりあえず相談したいんだけど・・・」
もちろん大歓迎です!
税理士の紹介無料!面談による相談も無料!

お電話はこちらから

TEL:0120-37-7629
タップでお繋ぎ致します

受付時間 / AM9:00~PM6:30(平日)

専用フォームはこちらから

お問い合わせ・ご相談

不動産投資家専門!税理士紹介ドットコム
お問い合わせ・ご相談はこちら

Copyright (C) 2015 不動産投資の税務のことなら、不動産投資家専門!税理士紹介ドットコム All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。