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名前の通り、施設(マンションなど)の所有者の責任で損害を起こしてしまった場合の保障です。
これは「対人」の場合も「対物」の場合でも対象になります。
対象業種は、小売店、料理飲食店、事務所、マンション賃貸・管理業に限定されています。この保険はマンション総合保険(マンションの共用部を一括して保障する火災保険)の特約として付保します。
施設の共用部に対する保険と言っても中々イメージしにくいと思いますので、以下具体例を挙げます。
このような場合に保障されます。
漏水事故が発生した場合、原因箇所の調査費用は保障されません。また、原因箇所の補修費用も保障されていません。
例えば、マンションの部屋内の配管不備により下階へ浸水があったとします。その場合、下階の方の家財に対する保障はありますが、壊れた配管に関しては自費になるという事です。
マンションなどを所有していると、思わぬところで責任が発生します。
それが、自分自身の身体や財産に対してであれば、まだ良いですが、他人となるとまた話は別です。お金だけの問題だけではなく、どの範囲まで保障するのか等、違った問題が発生するからです。
住宅総合保険では、他人の身体や家財などに損害を与えた場合の保障まではしていません。火災保険や地震保険の他に、「対人」、「対物」に関しての保険である「施設損害賠償保険」も検討してみましょう。
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