不動産投資家専門!税理士紹介ドットコムは、株式会社イーネットが提供する不動産投資家の為だけの税理士紹介サービスです。
平成24年度の税制改正により、給与所得控除の上限額が改正されました。
これまでは最低で65万円の控除が設定され、所得控除の上限はありませんでした。つまり給与所得が多い場合、控除される額も比例して大きくすることができました。
しかも収入の5%までは控除額として認めてもらえたことから、節税対策に活用することができました。
しかし新たな税制が施行されたことで、年収1500万円を超える所得がある場合には所得控除の上限額が245万円に固定されるようになり、所得が増えれば増えるほど控除による相殺ができなくなり、納税額が上がることになりました。
給与所得控除の上限額に限度が設けられた理由は、諸外国と比較して日本の所得控除額が大きいためです。
日本では所得格差が広がっていることから、税の公平性を明確化するため、所得が多い人ほど納税額が増えるという原理が生かされるよう、税制大綱が改正されました。
この新たな税制は平成25年度分から適用されることになり、平成28年度以降は所得による控除額を細分化されます。
具体的には、年収1200万円を超える場合には上限となる控除額が230万円、年収1000万円を超える場合には220万円が上限になります。
不動産投資家によっては、今回の税制改正により不動産投資による利益についてのビジョンの見直しを求められることになる場合もあることでしょう。
サラリーマンが不動産投資を行なう場合には、所得控除の上限を考慮して適切に投資を行なうことが求められるようになります。
245万円の所得控除規定を考えると、最も節税できる報酬の上限がいくらになるかについても、ある程度予想を立てることができるはずです。
不動産投資で多くの利益を上げている人ほど、納税額が今まで以上に増えることも覚えておきましょう。
さらに税制改正で不動産投資家が注目したいのは、所得が少ない人ほど節税できるという点です。
不動産投資はお金がある人がするものと思われがちですが、年収がそれほど高くなくても行なうことができる投資です。
場合によっては、年収1000万円以下の人であれば納税額が少なく済むことから、実質的な利益が多くなります。
もう一つ覚えておきたいのは、所得税については累進課税がそのまま継続されるということです。
累進課税制度では、所得に応じて税率が異なります。税率が変わるのは所得が695万円、900万円、1800万円のラインです。
各ラインの上限いっぱいまでの所得であれば、7%から10%節税できる計算になります。不動産投資は税金との戦いと言われますから、税制に関する知識を増やして適切な運用を行なうようにしましょう。会社を持っている不動産投資家にとって、もっとも悩ましいのは、自分の給与額をいくらに定めるのか?です。
必要に応じて、顧問税理士とも相談してください。顧問税理士がいらっしゃらない場合は、当サイトでもご紹介が可能です。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
不動産投資税務に関する無料相談受付中
「とりあえず相談したいんだけど・・・」
もちろん大歓迎です!
税理士の紹介無料!面談による相談も無料!
専用フォームはこちらから
お問い合わせ・ご相談はこちら
まずはどのようなことでもお気軽にご相談くださいませ。
専用フォームはこちらから
Copyright (C) 2015 不動産投資の税務のことなら、不動産投資家専門!税理士紹介ドットコム All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。