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不動産投資家がほとんど考えることがないのは、自らの死でしょう。しかしだれでもいずれは死ぬことを考えると、万一の時に備えて遺言書を作成しておきたいと思うのではないでしょうか。
不動産所有者に万一のことが起きると、相続に関する様々な問題が生じるばかりか、相続税の課税など多くの課題が生じます。
このような問題を残さないためにも、残された家族のために遺言書を作成しておくことは大切です。特に不慮の事故が起きる可能性も捨てきれないことを考えると、不動産投資を始める段階でこの問題に向き合っておく必要があります。
遺言書は、相続において強力な効果を発揮します。相続のことを造語で争続と表現する専門家もいますから、相続における紛争は避けては通れない問題です。
しかし遺言書を作成しておくなら、無用な争いを避けることができるだけでなく、家族を守ることができます。遺言書は民法上、自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言の三つに分かれており、それぞれのいずれかを選択することができます。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、特徴を掴んで作成しておくようにしてください。
自筆証書遺言とは、不動産所有者自らが自筆で遺言書作成を行ない、署名捺印をする書式の遺言書です。
自由に遺言を残すことができ、だれでも簡単に作成することができるというメリットを持っています。
しかし自筆証書遺言は紛失により無効になったり、書式に不備があり、遺言書として認められなかったりする場合がありますから、注意が必要です。不動産相続においても、自筆証書遺言は真偽について争いの種になることがありますから、不動産投資家の方は選ばない方がベターです。
一方の公正証書遺言とは何かというと、公証役場で公証人が作成を行う遺言書を指します。
公証人は遺言書を作成する本人の言葉を明文化し、2人の証人の立ち合いのもとに遺言書を作成します。公証人が保証するため、効果は絶大です。
そして秘密証書遺言とは、本人が遺言内容を死ぬ時まで伏せておく方法を指します。
家族にも知られずに、自分の意思を死後に伝えたいと思う場合には、この方法を選択してください。
作成には公証人が立ち会う必要があり、遺言書を作成する本人の署名と捺印が必要になります。遺言書を作成しておくなら、不動産投資を行なっている場合でも、資産を指定する相続人に確実に受け継ぐことができます。
多くの不動産物件を所有している場合などにも、遺言書の効果は非常に高いため、あらかじめ作成しておくのが良いと言えるでしょう。
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