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民泊と不動産投資について

民泊とマンション

民泊とは知人の家に泊まりに行ったり、旅先で知り合った人の家に泊めてもらうなど、謝礼を受け取らずに民家に泊まることが民泊と言われるのが一般的でしたが、最近では旅行者から宿泊費を受け取りビジネスとして営業している民泊もあります。

民泊をビジネスとして営業するために賃貸物件を利用したり、一括で借り上げてホテル代わりに利用することで、問題にもなりましたが、そもそも民泊とは不動産投資に利用できるのでしょうか。

有償で民泊をさせるためには、誰でも自由にできるというわけではなく、旅館業法の許可を取得する必要があります。

今まで民泊に関する規定もなく取り締まることもなかったのですが、これからは民泊を合法化してグレーな部分を無くし、その上で不当な民泊を摘発していこうという考えのようです。

今の時点で民泊を行っている人は、今後の動きには十分注意して行わなければ、許可がないということだけで簡単に摘発される可能性があります。

これから民泊を不動産投資として行うのであれば、主に利用する外国人向けの設備投資も必要ですし、中途半端なやり方では不動産の価値を下げたり、近隣とのトラブルを招きかねません。法改正後の法律を遵守し、やるなら徹底した経営を行います。

アパートやマンションを借り上げて、それを人に貸すことは「又貸し」といい、たいていどこの契約でも賃借物や賃借権を転貸することはできず、契約解除の条件にもなっています。

大家の承諾があれば可能となることがありますが、トラブルのリスクもあることから承諾してくれる大家は少ないと思われます。不動産投資として行うのであれば、やはり自己物件である方が良いでしょう。

旅館業の種類は?

  • ホテル営業
    →様式の構造と設備を主とする施設が設けられている
  • 旅館営業
    →和式の構造と設備を主とする施設が設けられている(温泉旅館・観光旅館等)
  • 簡易宿所営業
    →宿泊する場所を数人で共用する構造と設備が設けられている(ユースホステル・カプセルホテル・山小屋等)
  • 下宿営業
    →1か月以上を単位として宿泊できる

旅館業の許可

旅館業を経営する場合は都道府県知事の許可を得る必要があり、旅館業法施行令で定められる構造設備基準の要件を満たさなければなりません。

また、運営にあたっては、都道府県で定められる換気・採光・照明・防湿・清潔等の衛生基準を満たす必要があります。

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