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施設賠償責任保険とは?

不動産投資と地震保険

■施設賠償保険の概要

名前の通り、施設(マンションなど)の所有者の責任で損害を起こしてしまった場合の保障です。

これは「対人」の場合も「対物」の場合でも対象になります。

対象業種は、小売店、料理飲食店、事務所、マンション賃貸・管理業に限定されています。この保険はマンション総合保険(マンションの共用部を一括して保障する火災保険)の特約として付保します。

■具体例

施設の共用部に対する保険と言っても中々イメージしにくいと思いますので、以下具体例を挙げます。

<マンション一棟所有者>

  • マンション内の給排水設備が破裂。それにより漏水がおき、居住者の部屋に浸水してしまい、家財に損害が発生した。
  • 共用部分である管理事務室から施設の不備により火災が発生。それにより入居者やマンションの前を通行していた一般人に怪我をさせてしまった。また、隣接している建物も損害が発生した。

<マンション一室の区分所有者>

  • 部屋の中の給排水設備が事故により破損。下階の部屋に浸水してしまい家財に損害が発生した。
  • 部屋の中の間仕切り壁から軽鉄の一部が飛び出ていた。それにより入居者に怪我をさせた場合。

このような場合に保障されます。

■漏水の場合の注意点

漏水事故が発生した場合、原因箇所の調査費用は保障されません。また、原因箇所の補修費用も保障されていません。

例えば、マンションの部屋内の配管不備により下階へ浸水があったとします。その場合、下階の方の家財に対する保障はありますが、壊れた配管に関しては自費になるという事です。

■まとめ

マンションなどを所有していると、思わぬところで責任が発生します。

それが、自分自身の身体や財産に対してであれば、まだ良いですが、他人となるとまた話は別です。お金だけの問題だけではなく、どの範囲まで保障するのか等、違った問題が発生するからです。

住宅総合保険では、他人の身体や家財などに損害を与えた場合の保障まではしていません。火災保険や地震保険の他に、「対人」、「対物」に関しての保険である「施設損害賠償保険」も検討してみましょう。

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