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不動産登記に関する基本的な用語を解説しております。
用語の法律的な定義を押さえて、円滑でスムーズな不動産取引を行っていただければと思います。
こちらのページも合わせてご覧いただくと更に理解が深まります。
ではどうぞ。
土地や建物の所在地・面積・所有者の住所・氏名などを登記簿に記載し、一般公開されるものです。権利関係や、土地の情報を誰でも知ることができ、取引を円滑に行う役割があります。
不動産の売買契約や、相続などによって、所有権が移転した時に「所有権の移転登記」を行います。必要書類を用意して法務局で手続きを行いますが、現在ではインターネットを利用してのオンライン申請ができます。
申請した登記が完了すると、権利者に交付される書類です。登記名義人であることの証明として利用することができます。
土地の登記簿では一筆ごとに用紙を使用することになっており、一筆の土地を複数に分割して登記することを分筆と言います。また、複数の土地を合わせて一筆とすることを「合筆」と言います。
住宅ローン等の融資を受けた時に、家や土地をその借金の担保としておくためのものです。ローンの支払いができなくなったときは家や土地を手放すことになります。
融資額が高額なため購入時は「抵当権設定登記」を行いますが、支払いが終われば「抵当権抹消登記」を行うことができます。
抵当権と同じようなものですが、法人等で何度もお金を借りたり返したりが繰り返される場合、抵当権を設定しては抹消をしなければなりません。手続きの効率化を考えて融資額の上限までは何度借りたり、返したりを繰り返しても抵当権の手続きを不要とすることを「根抵当権」と言います。
住所と違い、法務局で登記されている土地ごとに区分されているのが地番であり、登記されている建物につけられているのが家屋番号となります。住所と同じ場合もありますが、異なることが多いので、登記簿謄本を請求するときは、住所ではなく、地番や家屋番号で請求しなければなりません。
登記を申請するときに法務局(国)に納める税金のことを言います。所有権の移転や変更があった場合に納める必要があります。登録免許税は、登記の種類によって税率が異なり、一部の登記に関しては軽減措置が適用されます。
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