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所得税の課税方法と計算方法

確定申告

所得税とは、1年間に得た所得に対して課税される税金のことを言います。

会社員の場合は勤務先で給料から天引きされ、過不足分は年末調整で手続きしてもらえるので何もする必要はありません。

自営業など(専業の不動産投資家も含みます)の場合は、所得の計算から納税まですべて自分で行わなければなりません。

所得税を計算する場合は、その所得がどの種類に該当するのか区分することから始まり、その種類は10種類に分類されています。

また、所得の種類により課税方法が3つに分かれています。

【3つの課税方法】

1.総合課税

その年の所得を合計した総所得金額に対して定められた税率で計算されます。所得の多い人ほど税金の負担も大きくなります。不動産所得や不動産譲渡所得はここに分類されます。

2.申告分類課税

特定の所得については他の所得と合計せずに、分離して特別に定められた税率で計算します。この課税方法により、納税額を軽くすることができます。

3.源泉分離課税

他の所得と全く別で、所得の支払者が一定の税率で所得税を源泉徴収し、その時点で所得税の納税が完了する課税方法。確定申告の必要がありません。

【10の所得の種類とその計算方法】

1.事業所得:総合課税

「総収入-必要経費」

※例外として、株式等の売買による所得は原則として申告分離課税となり、先物取引の所得も申告分離課税となります。

2.不動産所得:総合課税

「総収入-必要経費」

3.利子所得:源泉分離課税

「収入金額=利子所得」

4,配当所得:総合課税(上場株式等は申告分離課税との選択可能)

「収入金額-借入負債利子」

※例外として、公募証券投資信託等の収益分配金は特定のものを除いて源泉徴収のみで選択可能。

5.給与所得:総合課税

「給与収入金額-給与所得控除額」

6.譲渡所得:土地や建物→申告分離課税・その他→総合課税

土地・建物

「総収入金額-(所得費+譲渡費用)-特別控除」

その他

「総収入金額-(所得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)」

※所有期間が5年を超える資産の場合は1/2が課税対象となります。

7.一時所得:総合課税

「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除(50万円)」

※所得計算後、最終的に1/2の金額が課税対象となります。

8.山林所得:申告分離課税

「総収入金額-必要経費-特別控除(50万円)」

※所得を1/5にした金額で税額を算出し、その税額を5倍にする「5分5乗方式」が用いられます。

9.退職所得:申告分離課税

「(退職収入金額-退職所得控除額)×1/2」

※役員等としての勤続年数が5年以下の人が受取る退職金のうち、特定役員退職手当等については平成25年以後、1/2とする措置はありません。

10.雑所得:総合課税

「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」

その他

「総収入金額-必要経費」

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