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他の所得と合算して所得税等を計算する仕組みを「総合課税」といいます。
そして、その合計金額を「総所得金額」といいます。
不動産所得が黒字で、他に赤字の所得があれば、その赤字を不動産所得の黒字から引き、不動産所得が赤字で他に黒字の所得があれば、その黒字から不動産所得の赤字を引くことができます。
このことを「損益通算」といいます。
不動産所得は、必ず黒字になるものではありません。
赤字になったとき、給与所得などの他の所得があれば、不動産所得と給与所得の損益を相殺することができるのです。
そうすることによって不動産所得の赤字の分だけ、不動産賃貸業を行っていなかったときよりも総所得金額が小さくなり、その分、所得税・住民税の金額を押さえることができるようになります。
不動産所得の赤字のうち、土地等の取得に要した借入金の利子に相当する金額は他の所得と相殺できませんので注意しましょう。
また、別荘などのように生活に通常必要ではない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失も損益通算できません。
土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、土地・建物等の譲渡による所得以外の所得の黒字との損益通算は原則として認められていません(「居住用財産の買換え等の場合」などの場合を除きます)。
「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の損失が対象となります。
純損失とは、損益通算を行ってもなお、残った損失のことです。
純損失の金額は、特定の場合に限り、翌年以降3年間繰り越して、その年の所得金額から控除することができます。
このことを「純損失の繰越控除」といいます。
青色申告者である場合は、純損失の金額全てが繰越控除の対象となります。
青色申告者以外の場合は一部のみが繰越控除の対象となりますので確認が必要です。
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